書類製作費用



*確定申告、生前贈与、相続税、裁判、保険等による書類を製作する場合の費用*


■美術品の時価評価書の作成料金■

点数点目までは30,000円(税別)

点目からは1点につき3,000円(税別)を追加

*商品が5点未満の場合は一律30,000円(税別)料金が掛かります。*


(例)点数
10点の場合

30,000+(3,000×5)=45,000円(税別)



■出張が必要な場合■

距離に応じて出張料が掛かります。

*交通費、有料道路、ガソリン代、宿泊等費用は別途掛かります。




美術品の時価評価書の作成
俵屋美術では、法人企業・士業の皆様から多くのお問い合わせを頂いております。 適切な売却、あるいは保存など、適正な評価に基づいたアドバイスや各種手続きに必要な正式な文書を作成しております。 経験豊富な専門のスタッフがお伺いさせていただきますので、お客様にお手間を取らせません。 時価評価書の作成は、俵屋美術にお任せ下さい。
時価評価とは、評価時の相場および作品の種類や内容によって付けられた「時価」であり、 当核美術品の「売却可能な価格」を表示したものです。評価額は社会情勢や景気の動向等によって変動します。 時価評価書を作成させて頂くことにより、現実的な保有資産の価額を入手することが出来ます。 時価評価書は裁判所、会計事務所、税務署等から 求められる基礎資料として有効なものです。
美術書籍等に掲載されている「目安」的な価格で査定評価を行うと、実際に売れる金額(時価評価額)より何倍もかけ離れた評価額となってしまい、 必要以上の税金を支払わないといけない場合もあります。過大評価をせず適正な評価額で相続税申告・固定資産見直し等のお手伝いをいたします。
一概に美術品といってもさまざまなジャンルがあり、価格帯も数千円のものから数百万円を超える高額なものもございます。 絵画、骨董品、西洋アンティークなどの美術品は、不動産等の金融資産や固定資産と違い適正評価がわかりにくい資産です。 さらに、不動産等には存在しない「真贋」という判断項目が必要で、この真贋については特定の鑑定機関以外に判別ができません。 鑑定機関によっては、直接持ち込まないと鑑定を受け付けてもらえないところもありますが、当社では鑑定代行も行っておりますので、 お気軽にご相談ください。
また国税庁の定める「精通者意見」とは一般的にその道に精通し、古物商の登録を受けた美術商、つまり美術品をとり扱うプロの評価を指します。 時価はこういった内容に加え、複数の要素(作家名、技法、図柄、サイズ、真贋、製作年代、状態 等)を加味して算出し作成する必要がありますので、 私ども専門家にお任せください。

・査定価格はあくまで、現実に美術流通市場で取引される価格で作品の芸術的価値とは一切関係ありません。
・時価評価作業段階での査定評価は、現場で識別が可能な贋作を除き、「全て真物という前提」で実施いたします。 後日、特定機関による 作品の真贋鑑定が必要な作品につきましては、鑑定代行も行っております。
時価評価書が必要な事例
○個人の遺産相続のとき
○生前贈与のとき
○法人企業所有資産の減損会計(※)のとき
○税務署からの適正価格算出の指導のとき
○監査法人に提出するための評価額算定のとき
○美術品の保険料の見直しに伴う適正な価格評価のとき
(※)減損会計について
2005年4月1日以降の事業年度から減損会計制度が強制導入されています。 これにより美術品も例外ではなく、帳簿価格から市場価格が大幅に下落した場合は減損の対象となります。 より正確な企業会計が求められる中で法人資産として所有の美術品等も時価で評価し見直す必要があります。


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